【プロモニスタ】レポーティングサービス約款
  • ホーム
  • 【プロモニスタ】レポーテ...

平成27年7月21日 初版
平成28年1月1日 第2版

 株式会社ウィルゲート(以下「当社」といいます)は、当社が運営するWebサイト「プロモニスタ」(https://www.willgate.co.jp/promonista/)上で提供するレポーティングサービス(以下「本サービス」といいます)についての利用約款を、以下のとおり定めます。本サービスの利用を希望するお客様は、本約款の内容を確認・同意のうえ申込みを行うものとします。
第1条 (目的)
本約款は、当社および本サービスの利用を希望し、または利用するお客様(以下「クライアント」といいます)に共通して適用される事項を定めることにより、サービスの円滑な提供および利用を実現することを目的とします。第2条 (用語の定義)
本約款に用いる用語の定義は、別段の定めのない限り以下の各号に定めるとおりとします。
(1) サービス申込フォーム
クライアントが当社に対して本サービスの利用を申し込むために使用する、Webサイト上の入力フォームをいいます。
(2) 利用契約
本サービスの具体的な内容および条件を定めた個別の契約をいいます。
(3) レポート
本サービスの成果物として当社が作成する、ある事象に関する統計、分析または改善に関する報告書(書面などの有形または電磁的手段等の無形である場合の両方を含む)をいいます。
(4) 対策URL
本サービスの対象が特定のWebサイトである場合において、当該Webサイトを示すURLをいいます。なお、クライアントが指定したURLに、「www」および「index.○○」を含むものがある場合には、すべて同一のURLとみなします。第3条 (申込みおよび利用契約の成立)
クライアントは、本サービスの利用を希望する場合、サービス申込フォームに必要事項を記載し、本約款その他所定の事項に同意する旨のチェックを付したうえで当社に送信するものとします。
2. 利用契約は、クライアントから受領した申込内容について当社が承諾の通知を発信するか、到達の日より5営業日を経過しても拒否の意思表示を行わない場合成立するものとします。ただし、本サービスが有償である場合、当社はサービス料金の受領をもってレポートの作成に着手するものとします。
3. 当社は、自らの責に帰すべき事由による場合を除き、サービス申込フォームの不備または不達について、何らの責任も負わないものとします。
4. 本約款とサービス申込フォームの記載に矛盾のある場合は、サービス申込フォームの記載が優先して適用されるものとします。第4条 (本サービス)
本サービスは、Webマーケティングおよび関連付随する事項に関するレポートを制作し、クライアントに提供するものです。
2. 本サービスの詳細は、「プロモニスタ」またはサービス申込フォームに記載するものとします。
3. 当社は、本サービスの全部または一部を、自ら適切であると考える第三者(以下「再委託先」といいます)に委託して遂行することができるものとします。
4. 本サービスには、当社がレポートにおいて提案した事項の実施を含まないものとし、クライアントは任意の判断のもと、自己の費用と責任においてこれを行うものとします。

第5条 (サービス料金)
本サービスの対価(以下「サービス料金」といいます)は、「プロモニスタ」上に記載のとおりとします。
2. クライアントは、サービス料金が発生する場合は、当社からの請求に従いこれを支払うものとします。
3. サービス料金の支払いにかかる振込手数料その他の費用はクライアントが負担するものとします。
4. クライアントが期日までにサービス料金の支払いを行わない場合、当社は利用契約を任意に解除できるものとします。

第6条 (免責事項)
当社は、本サービスの提供に関し、以下の各号に定める事由により不履行が生じた場合、クライアントが被る一切の不利益について免責されるものとします。
(1) 定期的または緊急に実施する、本サービス提供に関するシステム、サーバー、ネットワークなどの保守・点検
(2) 火災、停電、通信回線の障害、天災地変、戦争、内乱、暴動、労働争議その他非常事態の発生
(3) 不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等の技術的な障害の発生
(4) レポートの作成に関して第三者よりなされる、差止請求その他の正当な法的根拠に基づく要請
(5) クライアントの責めに帰すべき事由
2. 当社は、自らの責に帰すべき事由により本サービスの全部または一部につき不履行が生じた場合、履行の程度に応じてサービス料金を返還するものとします。

第7条 (禁止事項)
クライアントは、本サービスの利用にあたり、当社の事前の書面による承諾なくして、利用契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保として差入れ、または承継させてはならないものとします。

第8条 (損害賠償)
当社およびクライアントは、本サービスに関して自らの責に帰すべき事由により利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、利用契約に定めるサービス料金の額を上限として、現実に生じた直接かつ通常の範囲でこれを賠償するものとします。ただし、本約款の各条において別段の定めのある場合はこの限りではありません。
2. 前項に定める賠償額の上限および範囲は、違反行為が違反者の故意または重過失による場合は適用されないものとします。

第9条 (知的財産権)
利用契約成立以前より当社またはクライアントに帰属する、本サービスに関連するコンテンツその他の著作物等に関する知的財産権は、引き続き当社またはクライアントに帰属し、移転しないものとします。

第10条 (契約内容の変更)
クライアントは、当社との合意のうえで成果物の要件またはサービス料金の額などの条件の変更を希望する場合、当社が合理的な範囲で指定する期限までに、当社所定の変更確認書により通知するものとします。当社はクライアントより通知を受けた変更が完了した場合、その旨をクライアントに通知するものとします。

第11条 (即時解除)
当社は、クライアントが以下に定める事由(以下「即時解除事由」といいます)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、本サービスの提供義務を免れるとともに、サービス料金全額を直ちに支払うようクライアントに請求できるものとします。
(1) 本約款の定める義務に違背し、相当な期間を設定したうえでの改善要求にも応じない場合
(2) サービス申込フォームに虚偽の記載をした場合
(3) 法令に違反する商品及びサービスを提供し、または違法な事業を行っている場合
(4) 本サービスの評価または信用を毀損した場合
(5) サービス料金の一部または全部について支払いを1ヵ月以上遅滞した場合
(6) 監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があった場合
(7) 銀行取引停止処分又はこれに類する事態があった場合
(8) 差押、仮差押、租税滞納処分、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合、または第三者からこれらの申立てがなされた場合
(9) 営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があった場合
(10) 公序良俗に反する行為があった場合
(11) 第13条の定めに違反した場合
(12) 前各号のほか、本サービスの提供に重大な支障がある場合またはそのおそれがある場合
2. クライアントは、当社が即時解除事由(ただし、第2号および第5号を除く)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、成果物受領の有無にかかわらず、サービス料金の支払いを免れるものとします。
3. 前二項の定めは、利用契約の解除者による被解除者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第12条 (秘密保持)
当社およびクライアントは、本サービスに関して相手方より秘密である旨の表示または指定のうえで開示を受ける情報(以下「秘密情報」といいます)について、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社およびクライアントは、秘密情報の取扱いに関して別途の契約を締結した場合は、当該契約の定めに従うものとします。
3. 当社は、本サービスを再委託先に委託する場合、本約款または前項に基づき締結する契約と同等以上の秘密保持義務を課したうえで、本サービスの提供に必要な範囲で秘密情報を当該再委託先に開示することができるものとします。

第13条 (反社会的勢力の排除)
当社およびクライアントは、自らおよび自らの役職員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるも者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずるものまたはその構成員(以下合わせて「反社会的勢力」という)ではなく、将来にわたってこれに該当しないとともに、反社会的勢力に自己の名義を利用させないことを表明し保証するものとします。
2. 当社およびクライアントは、自らまたは第三者をして、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害もしくは信用を毀損する行為を行わないものとします。

第14条 (協議解決)
当社およびクライアントは、本約款に定めのない事項または本約款の定めに関して生じた疑義については、誠意をもって協議のうえその取扱いを決定するものとします。

第15条 (準拠法および合意管轄)
本約款および利用契約について訴訟の必要のある場合は日本法に準拠するものとし、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条 (約款の改訂)
当社は、本約款を自ら定める改訂日をもって任意に変更し、以降に成立する利用契約に適用させることができるものとします。
2. 当社は、改訂日以前に利用契約を締結したクライアントに対して、改訂内容を通知する義務を負いません。ただし、改訂内容がサービスの品質向上またはサービス料金の引き下げなど、クライアントの利益となると当社が判断する場合は、自己の判断により改訂内容を通知し、締結済みの利用契約への適用を提案することがあります。
3. クライアントは、前項に基づき改訂後の定めを締結済みの利用契約に適用させることを希望する場合は、当社所定の書式によりこれを申し込むものとします。

以上

ページトップ